居宅介護・訪問介護
サービス名は異なりますが、「居宅介護」は障害者総合支援法。「訪問介護」が介護保険のサービスになるので、障がい者が対象か高齢者が対象かの違いです。居宅介護では家事援助、訪問介護では生活援助など名称の違いや行える内容が多少異なります。
基本的には自宅内での生活に必要な介助を行います。身体介護と家事援助(生活援助)があり、身体介護では「排便」「食事」「入浴」「歯磨き」「爪切り」等があり、家事援助(生活援助)では「洗濯」「買い物」「調理」「掃除」等があります。
訪問系介護事業所PORT
障害者総合支援法に基づく居宅介護と
移動支援、介護保険法に基づく訪問介護
を主に行っているホームヘルパー事業所です。
当法人のロゴは、「〇」「□」「△」がそれぞれの色、大きさで構成されています。
「性別」「出身」「年齢」「特徴」「価値観」「育ち」等これらが全て同じ人は存在しません。逆に全く正反対、大きく異なる人は多く存在します。
どんな人でも、どんな人とでも明るい人生を送ってほしい。そういう想いがロゴには込められています。
サービス名は異なりますが、「居宅介護」は障害者総合支援法。「訪問介護」が介護保険のサービスになるので、障がい者が対象か高齢者が対象かの違いです。居宅介護では家事援助、訪問介護では生活援助など名称の違いや行える内容が多少異なります。
基本的には自宅内での生活に必要な介助を行います。身体介護と家事援助(生活援助)があり、身体介護では「排便」「食事」「入浴」「歯磨き」「爪切り」等があり、家事援助(生活援助)では「洗濯」「買い物」「調理」「掃除」等があります。
視覚に障がいのある方のみ利用でき、外出に必要な支援を行います。居宅介護・訪問介護は「介護職員初任者研修」を修了した者がヘルパーとして活動できますが、同行援護は「同行援護従業者養成研修」という視覚に障がいのある方の支援に特化した研修を修了した者のみヘルパーとして活動できます。またこのサービスは自宅内での支援は行えません。
外出に必要な支援を行います。同行援護とは異なり、外出前に必要な準備や外出後に必要な片付け等の支援を自宅内にて行えます。
移動支援は原則「電車」「バス」「タクシー」等の公共交通機関、もしくは「徒歩」に限り、ヘルパーの自動車を利用して移動することはできません。事業所によっては「福祉有償運送」等の別のサービスを移動支援と組み合わせて提供していることがありますが、当法人では提供しておりません。また、居宅介護・訪問介護や同行援護等は国が定めている制度ですが、移動支援は市町村単位で定めているサービスの為、市町村によりルール等が異なります。
訪問介護は要介護認定された方が利用でき、介護予防訪問サービスは要支援認定された方が利用できます。提供できる支援内容は大きく異なりませんが、利用料金等に差があります。